自転車のライト?
自転車は、道路交通法、道路交通法施行令により、公安委員会が定める「灯火」をつけないといかんのです。んでもって、公安委員会の定めるものというのは、道路交通法施行細則(都道府県条例)ってこと。
北海道公安委員会の道路交通法施行細則
(軽車両の燈火)
第9条の2 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈
(2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
これは北海道の例ですが、ちょこっと調べた範囲では全国共通なのかもしれません。法律の専門家でない小生が解説するのも当ブログのいいところなので解説しますと、まず、自転車(軽車両の一種ね)には前照灯と尾灯を付けないといけません。このうち尾灯については、だいだい色または赤の反射板でOK。問題は前照灯で、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有」していないといけません。色はともかく、10メートル先の障害物を確認できないといけないのです。自転車に標準装備のライトなら前照灯といえるでしょうが、あと付けの、それもLED式の小型ライトなんかは、法的には前照灯と主張できないかもしれないので注意が必要です。メーカーによってはパッケージに「このライトは補助灯です。前照灯と併用してください」などと書いてある場合があるのできちんとチェックしましょう。
点滅式LEDライトにはこんな落とし穴もあるようです。
点滅式LED前照灯 (テンメツシキエルイーディーゼンショウトウ) – 関心空間
照明の多い街中ならそう危険でもない気がしますが、ライトが自転車の存在の大きな手がかりとなるような暗い夜道では注意が必要ですね。
意外と知らない自転車ライトの話 その1 – [スポーツ自転車]All About