アルコールが入っているのに軽減税率適用の炭酸飲料だと!?ビールテイスト飲料とは。

コロナ禍の自宅生活で飲酒量が多くなった人が増えているそうですが、小生はむしろ酒量が減りました。外飲みの機会は無くなり、自宅でも炭酸水を飲んでおけばビールを飲んだような気分になり、たまに飲む時は最近めっぽう種類の増えたノンアルコールビールをジャケ買いして味の違いを楽しむ程度。各メーカーさんの企業努力のおかげで、最近のノンアルはとても美味しいし種類も豊富ですから、アルコールを定期的に摂取する習慣がなくなってしまいました。
つい先日、お店を巡回していたときにこんなきれいなパッケージの商品を見つけました。BEER(ビール)ではなくBEERY(ビアリー)だそうです。アルコール度数は0.5%とのこと。アルコール度数は低いけど一応お酒だと思って購入し、後でレシートを見てみると・・・
なんと、軽減税率8%が適用されていました!お酒なのになぜ??

缶の表示を見てみると、名称が炭酸飲料、そしてビールテイスト飲料と書いてありました。お酒であれば、左のゴールドの缶のようにビールや発泡酒などと書いてあるはずですよね?
ビールテイスト飲料って、何者??
ビールテイスト飲料とはノンアルコール飲料の一種でビール風味の発泡性炭酸飲料のこと。
ビールテイスト飲料 – Wikipedia
ノンアルコールビール・ビアテイスト飲料・ビール風味飲料・ノンアルコールビールテイスト飲料とも呼ばれる。
明確な定義はないが、ビールからアルコール分を抜いた物や、香り・味わい・のど越しなどの要素をビールに似せたり、その雰囲気を持たせたりした、アルコール分は含まないか特定の数値未満に調整した炭酸飲料を指す。日本では酒税法の分類によってアルコール分が1%未満は酒類とならずビールテイスト飲料に該当する。
なるほど、アルコール分が1%未満だと酒類にならず、だから軽減税率も適応される、と。平たくいえば、0.5%のアルコールが含まれていてもいわゆるお酒ではないんですね。
ビールテイスト飲料やノンアルコールビールでも充分に楽しめる、ある意味では良い時代になりました。感謝です。



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません