2026年4月からの自転車を取り巻くルールをまとめておく。

2026-04-26きまぐれ雑記, 自転車dji

警視庁「自転車ルールブック」より

2026年4月から自転車のルールが変わるということで、世間がざわついています。マスコミも結構特集していたり、著名人が発した自転車に乗るのをやめるかのような発言で、なんとなく自転車界隈に不穏な空気が流れていますね。

札幌の積雪も3月27日に0cmとなり、ようやく自転車に乗れるシーズンが始まった矢先の、4月からのルール変更。なんか大変な変更があるような雰囲気がありますが、実は自転車に乗るための交通ルールや禁止項目はこれまでと変わりません!変わるのは交通違反をして検挙されたあとの流れ、すなわち違反をしたあとのことなのです。

警視庁発「自転車ルールブック」

不正確だったりミスリードを誘うようなタイトルで煽るメディアやサイトも結構多いので、警視庁が出している情報をまず読んでおきましょう。上記のポータルサイト、およびリンクされている「自転車ルールブック」は、法律用語に馴染みのない方でも理解できるよう、かなりわかりやすく書かれています。少し時間はかかりますが、じっくりと読める内容です。

何が変わるのか

警視庁「自転車ルールブック」より

先ほどのルールブックに記載があるとおり、変わるのは検挙後の手続きであって、交通ルールはこれまでと変わりません。

警視庁「自転車ルールブック」より

では検挙後の手続きがどう変わるのかというと、これまでは検挙後の取り調べ、起訴、裁判などの流れは刑事手続きが取られていました。手続きがたくさんあるほか、結果的に不起訴になる場合も多く、交通違反の再発防止という観点で問題があったとのこと。

これからは反則金を納付すれば済む青切符の交付という流れになり、手続きが簡便になるほか、自転車ユーザーにとっても反則金がリアルに目の前に出てくるので悪質運転抑止や再発防止に一役買う、というわけ。

これまで、違反すると即検挙されてたっけ?

警視庁「自転車ルールブック」より

このページの上の方に、交通違反を検挙するかどうかについて書かれています。

自転車の指導取締りの基本的考え方

警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。

警視庁「自転車ルールブック」より

そうなんです。警察の取り締まりの方針は、基本的には現場での指導警告、ざっくりいうと口頭注意なんです。

指導警告は、自分自身が行った行為が交通違反になること、自らの違反の危険性や交通ルールを遵守すべきことの重要性を理解し、再び違反をさせないことを目的としています。

警視庁「自転車ルールブック」より

もちろん交通違反の程度によりますが、警察官は全ての交通違反を検挙するわけではありません。軽微な違反でいちいち切符を切っていては時間がいくらあっても足りませんし、なにより事故のない交通社会を作るという大きな目的とは違う方向にベクトルを向ける事になってしまいます。

というわけで、これまでも交通違反即検挙、ということはなかったはずです。

ではどういう時に検挙される?

自転車の指導取締りの基本的考え方

警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います

警視庁「自転車ルールブック」より

ざっくりいうとこういうことですね。具体的には以下の事例となっています。警視庁「自転車ルールブック」より引用です。

違反自体が悪質・危険なもの

違反自体が悪質性・危険性が高いものは検挙の対象となり、特に重大な違反(①)は刑事手続で、反則行為の中でも重大な事故につながるおそれが高い違反(②)は青切符で処理されます。

①刑事手続によって処理される重大な違反【赤切符等の刑事手続】(例) 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等で道路における交通の危険を生じさせたとき。

②反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い違反青切符】(例) 遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、携帯電話使用等を手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したとき。

違反態様が悪質・危険なもの

違反が招いた結果が悪質・危険なものは検挙対象となります。交通事故を起こしたとき(③)は赤切符等の刑事手続で、それ以外のとき(④)は青切符で処理されます。

③ 違反により実際に交通事故を発生させたとき【赤切符等の刑事手続】

違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているとき【青切符】(例) 歩行者を立ち止まらせた、他の車両に急ブレーキや急な進路変更といった回避措置を引き起こさせた、違反を同時に2つ以上行い、事故の危険を高めた

違反の行われ方が悪質・危険なもの。違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったとき【青切符

青切符ではなく、刑事手続による処理が行われる場合

重大な違反(反則行為の対象外の違反)をしたとき 例)酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話を持って交通に危険を生じさせた

・反則行為に起因する交通事故を起こしたとき

・反則行為をして逃亡したり、住所氏名を明らかにしないとき

・反則行為の成否について争うとき

自転車で歩道を走行するだけで即検挙されるのか

ここまで読んでいただいた方にはもうお分かりかと思いますが、検挙されるのは違反が悪質だったり複数の違反を重ねたときです。自転車で歩道を走行するのにもルールはありますが、そのルールを守っている限り検挙されることはありません。また軽微なルール違反を警察官に見つけられたとしても、基本的には指導警告で済みます。

警視庁「自転車ルールブック」より

自転車ルールブックにも、わりと最初の方にこのような記述があります。基本的に取り締まり(青切符交付)の対象とはしないと明記されています。

つまり、歩道走行→即検挙は真っ赤なウソなんです。

歩道走行時のルールって?

警視庁「自転車ルールブック」より

自転車は車道走行が原則です。その理由は単純明快。自転車は車両だから、です。

歩行者より段違いのスピードが出せ、大きなタイヤ、金属のフレームで構成された自転車。歩行者から見ると襲いかかる猛獣です。そんな猛獣を歩行者エリアから離すのは当然ですね。

ただし例外として歩道走行が認められるケースがあります。おそらく多くの方に該当する事例は、③自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときでしょう。平たく言えば、車道走行が危険で歩道を走行するほうが安全なとき、ということでしょうか。

そして歩道走行する場合のルールが超重要!

普通自転車で歩道を通行する事ができる場合に、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

徐行とは直ちに停止することができる速度で走行することですが、一般的には10km/h以下、かついつでも止まれるよう周囲を注視している状態をいいます。

10km/hって感覚的に分かりづらいですが、人が速歩きするときの速度がたぶん6~8km/hくらいなので、それよりちょっと速いくらいです。歩行者をグングン追い抜いていく速度はスピード出しすぎです。

しかも歩行者の通行を妨げるこのもNG!混雑しそうなときは、自転車のほうが止まって待たなければなりません

ルールが細かくて嫌になってしまう方もいるかもしれませんが、自転車が車両だという前提にたてば、自動車対歩行者のルールと基本的な考え方は変わらないことが分かると思います。言葉を換えると、自動車に乗ってる気持ちで自転車に乗ればよい、ただそれだけなのです。

歩道走行→即検挙と言っている人は、こういうルールを分かってないんだと思います。そしてこのルールはずって前からあるもので、新しくできたルールではありません。

危険な行為をまとめておこう

  • 酒酔い運転(赤切符)
  • 酒気帯び運転(赤切符)
  • あおり運転(赤切符)
  • 携帯電話の使用~持って運転するだけでもNGだけど、危険な状況を作ったら赤切符
  • 踏切不停止、遮断踏切立ち入り
  • ブレーキ無し、ブレーキ不良自転車の運転
  • 手放し運転、ウイリー運転
  • 二人乗り運転(16歳以上の保護者が未就学児を幼児用座席に乗せるのはOK)
  • イヤホン、傘差し運転(片耳だけや、オープンイヤー、骨伝導など耳を完全に塞がないもので周囲の音が聞こえるならOK)
  • 無灯火※点滅ライトは前照灯とは認められません。
  • 事故時の救護義務違反
  • 歩道や車道を走行するときの場所、速度違反
  • 信号無視

繰り返しになりますが、これらのルールや危険行為はこれまですでにあったものです。4月以降は青切符で取り締まりしやすくなるってことだけ。ルール遵守の心構えさえあれば恐るるに足らず!なはず。

まとめ。自転車に乗ろう!

自転車安全利用五則もおさらいしときます。

  • 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  • 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  • 夜間はライトを点灯
  • 飲酒運転は禁止
  • ヘルメットを着用(努力義務)

こちらもずっと前からあるルールですけど、一つ一つはどうということもない当たり前のことばかりですよね。とはいえ、残念ながら小生は学校充分な教育を受けてきた記憶はないですし、たぶんほとんどの方もそうではないでしょうか。その結果、大抵の方にとって自転車は歩行者の延長でしかなく、自由で勝手な走行がちまたにあふれてしまっている。それが現在の日本だと思います。

当たり前のルールを当たり前に守る、そんな当たり前のことが当たり前にできれば、今回の事態なんてどこ吹く風。自分の生活を変える必要なんてないわけです。

さあどんどん自転車に乗りましょう!

あ、安全利用五則にもう一つ追加したいポイントがあります。

  • ドライブレコーダーを設置する

自転車に乗る自分の身を守るには、これも大事!ルールを守るだけでは、ならず者には勝てません

いつ訪れるかもわからないならず者との戦いに備え、DJI OSMO ACTION4をバックパックのショルダーに固定して、自転車走行時は映像を録画しています。ACTION4は常時LEDとフロントモニタを点灯できるので、録ってますよアピールしながら走ってます。